(同上の判決文の事案において)賃貸借における敷金は、賃貸借の終了時点までに生じた債権を担保するものであって、賃貸人は、賃貸借終了後賃借人の家屋の明渡しまでに生じた債権を敷金から控除することはできない。
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解説
× 誤り
敷金は、賃貸借「終了時点」までではなく「明渡しまで」に生じる一切の債権(賃貸借終了後、明渡しまでの賃料相当損害金等を含む)を担保するものであり、これらの債権を敷金から控除することができる。
(法令基準日: 令和3年4月1日)
- 民法第622条の2第1項(敷金、明渡しまでに生じた債権を担保)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問1)
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