権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問1-A

次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。 (判決文) 賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に前記の敷金残額を返還すれば足りるものと解すべく、したがつて、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係にたつものではないと解するのが相当であり、このことは、賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であつても異なるところはないと解すべきである。 (1)賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。判決文のとおり、家屋明渡債務が敷金返還債務に対して先履行の関係に立つ以上、賃借人は未履行の敷金返還請求権を被担保債権として家屋について留置権を取得する余地はない(先履行関係にある債務では、相手方の債務との同時履行的な牽連関係が認められず、留置権の成立要件を満たさない)。
(法令基準日: 令和3年4月1日)

  • 民法第622条の2(敷金)
  • 最高裁判例(家屋明渡債務と敷金返還債務は同時履行の関係にない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和3年度10月試験・問1)

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