(同上の設例において)新築分譲住宅を販売するに当たり、予告広告である旨及び契約又は予約の申込みには応じられない旨を明瞭に表示すれば、当該物件が建築確認を受けていなくても広告表示をすることができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
予告広告であっても、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な建築確認等の処分を受けた後でなければ広告をすることができない。予告広告である旨を表示することは、建築確認前の広告を正当化するものではない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地建物取引業法第33条(広告開始時期の制限)
- 不動産の表示に関する公正競争規約(予告広告の要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問47)
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