(同上の設例において)機構は、証券化支援事業(買取型)において、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象としていない。
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解説
○ 正しい
証券化支援事業(買取型)の対象は、自ら居住する住宅又は自己の親族の居住の用に供する住宅を建設・購入するための資金の貸付債権に限られ、賃貸住宅の建設・購入資金の貸付債権は譲受けの対象としていない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条第1項第1号(証券化支援事業の対象、自ら居住する住宅)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問46)
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