税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問46-B

(同上の設例において)機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金については、元金据置期間を設けることができない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。機構が行う災害復興住宅融資(災害により住宅が滅失した場合の代替住宅の建設・購入資金の貸付け)には、元金据置期間を設けることができる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 独立行政法人住宅金融支援機構業務方法書(災害復興住宅融資、元金据置期間)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問46)

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