税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問25-D

(同上の設例において)原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合において、再調達原価の把握及び減価修正を適切に行うことができるときに有効な手法であるが、対象不動産が土地のみである場合には、この手法を適用することはできない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。原価法は、対象不動産が土地のみである場合であっても、造成等に係る再調達原価を適切に求めることができるときは適用することができる。「適用することはできない」と一律に断定するのは誤り。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 不動産鑑定評価基準総論第7章第1節(原価法、土地のみの場合の適用)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問25)

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