(同上の設例において)特殊価格とは、一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいい、例としては、文化財の指定を受けた建造物について、その保存等に主眼をおいた鑑定評価を行う場合において求められる価格があげられる。
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解説
○ 正しい
特殊価格の定義及び文化財指定建造物の保存を前提とした鑑定評価がその例に当たる旨は、不動産鑑定評価基準の記述のとおりである。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 不動産鑑定評価基準総論第5章(特殊価格の定義)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問25)
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