税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問24-B

(同上の設例において)一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができない。

解説

× 誤り

不動産取得税には免税点の制度があるが、これは取得した不動産の「価格(課税標準額)」を基準とするものであり、「面積」を基準とするものではない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 地方税法第73条の15の2(不動産取得税の免税点、価格基準)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問24)

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