税・その他(税法・地価公示法・需給関係・土地建物の統計等) 問23-C

(同上の設例において)国を売主、株式会社Cを買主とする土地の売買契約において、共同で売買契約書を2通作成し、国とC社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、C社が保存する契約書には印紙税は課されない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。国等とこれ以外の者(私人)とが共同して作成した文書は、国等が保存するものは私人が作成したものとみなし、私人が保存するものは国等が作成したものとみなされる。国等が作成した文書は非課税であるため、私人であるC社が保存する契約書は国等が作成したものとみなされ、印紙税は課されない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 印紙税法第4条第5項(国等と私人の共同作成文書の取扱い)
  • 印紙税法第5条第2号(国等が作成した文書の非課税)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問23)

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