法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問22-D

(同上の設例において)Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。

解説

× 誤り

交換契約も対価性のある契約として事後届出の対象となり得る。土地を取得する者ごとに、取得する土地の存する区域の面積要件で判定する。Iが取得するJ所有地(市街化調整区域、面積要件5,000㎡以上)は10,000㎡で該当し、Jが取得するI所有地(都市計画区域外、面積要件10,000㎡以上)も10,000㎡ちょうどで該当するため、I及びJはいずれも事後届出を行う必要がある。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第2項第1号(事後届出の面積要件、都市計画区域外は10,000㎡以上)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問22)

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