(同上の設例において)Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事後届出の対象となる「土地売買等の契約」は対価性のある契約に限られる。贈与は対価を伴わないため、事後届出の対象とならない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 国土利用計画法第14条第1項(土地売買等の契約、対価性の要件)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問22)
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