(同上の設例において)Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
事後届出の期限は「契約を締結した日」から起算して2週間以内であり、所有権移転登記を完了した日から起算するものではない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第1項(事後届出、契約締結日から2週間以内)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問22)
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