法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問22-A

国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1)Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。市街化区域内で事後届出が必要となるのは2,000㎡以上の土地であり、1,500㎡の土地の購入は届出不要。一方、市街化調整区域内では5,000㎡以上が届出対象であり、6,000㎡の土地についての予約契約(予約契約も「土地売買等の契約」に該当する)を締結したDには事後届出義務がある。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第2項第1号(事後届出の面積要件)
  • 国土利用計画法第14条第1項(土地売買等の契約、予約を含む)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問22)

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