法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問21-B

(同上の設例において)市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、農地転用した後に農業委員会に届け出ればよい。

解説

× 誤り

市街化区域内の農地を転用する場合の届出(農地法4条特例)は、転用に先立ち、あらかじめ農業委員会に届け出なければならない。転用した後の事後届出では足りない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 農地法第4条第1項第7号(市街化区域内特例、あらかじめの届出)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問21)

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