法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問20-C

(同上の設例において)組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。

解説

× 誤り

賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。地積等にかかわらず一律に定めることはできない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 土地区画整理法第40条第2項(賦課金の額、公平の原則)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問20)

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