(同上の設例において)組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。組合の総会は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 土地区画整理法第34条第1項(総会の定足数、組合員の半数以上)
- 正解番号表の当初転記で本問(問20)を誤った数値で記録していたため、高解像度画像で正解番号表全体を再確認し、正解が選択肢2(本肢Bの内容が正しい)であることを検証した上で、外部情報源(e-takken.tv)とも突き合わせて確定した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問20)
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