(同上の設例において)宅地造成に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。
解説
○ 正しい
工事施行者の変更は軽微な変更に当たり、改めて許可を受ける必要はなく、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出れば足りる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地造成等規制法第12条第2項(軽微な変更の届出)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問19)
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