(同上の設例において)建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 建築基準法第52条第6項(容積率算定、老人ホーム等の共用廊下・階段の不算入)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問18)
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