(同上の設例において)延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
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解説
× 誤り
延べ面積1,000㎡を超える建築物についての防火壁等による区画義務は、耐火建築物又は準耐火建築物(一定の技術的基準に適合するもの)については適用が除外されている。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 建築基準法第26条(防火壁等、耐火建築物・準耐火建築物の適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問17)
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