法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問17-B

(同上の設例において)居室の天井の高さは、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分までの高さを2.1m以上としなければならない。

解説

× 誤り

一室で天井の高さが異なる部分がある場合には、その「平均の高さ」によって天井の高さを算定するのであり、最も低い部分の高さで判断するものではない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 建築基準法施行令第21条第2項(天井の高さ、異なる部分がある場合は平均の高さ)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問17)

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