(同上の設例において)開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
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解説
○ 正しい
開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属する。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 都市計画法第39条(開発行為により設置された公共施設の管理)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問16)
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