法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問16-B

(同上の設例において)都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。都市計画事業の施行として行う行為については、市街化調整区域内における建築等の制限の適用が除外されており、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 都市計画法第43条第1項第1号(市街化調整区域内の建築制限、都市計画事業の施行としての行為は適用除外)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問16)

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