(同上の設例において)市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。市街化調整区域における地区計画は、市街化区域における市街化の状況等を勘案し、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等、当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めることとされている。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 都市計画法第13条第1項第14号(市街化調整区域における地区計画)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問15)
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