法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問15-C

(同上の設例において)第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。

解説

× 誤り

「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため」定める地域は第一種中高層住居専用地域である。第二種住居地域は「主として住居の環境を保護するため」定める地域である。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 都市計画法第9条第6項(第二種住居地域)
  • 都市計画法第9条第3項(第一種中高層住居専用地域)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問15)

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