法令上の制限(都市計画法・建築基準法・国土利用計画法等) 問15-B

(同上の設例において)都市計画事業の認可の告示があった後に当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者の許可を受けなければならない。

解説

× 誤り

都市計画事業の認可の告示後、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施行者に届け出なければならない(届出制であり、許可制ではない)。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 都市計画法第67条第1項(事業地内の土地建物等の有償譲渡、届出制)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問15)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →