宅建業法 問44

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、特に断りのない限り、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

解説

正解は4(誤っているもの)。区分所有建物の計画修繕積立金に関する規約の定めがあるときは、その内容だけでなく、既に積み立てられている額についても説明しなければならない。「既に積み立てられている額について説明する必要はない」とする記述は誤りである。肢1:昭和56年6月1日以降着工の建物は耐震基準適合とみなされ説明対象外となるが、昭和55年着工の建物はこの基準日より前であり、耐震診断を受けたものであるときはその内容の説明が必要(正しい)。肢2:貸借の媒介における敷金等の精算に関する事項の説明義務(正しい)。肢3:自ら売主となる信託受益権の売買の重要事項説明は、相手方が宅建業者であっても省略されない(正しい)。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第35条第1項第14号・施行規則第16条の4の3第5号(耐震診断の内容の説明)
  • 宅地建物取引業法第35条第1項第7号・施行規則第16条の4の3第11号(貸借の敷金等精算に関する事項)
  • 宅地建物取引業法第35条の3(信託受益権売買における重要事項説明)
  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の2第6号(計画修繕積立金の内容及び既積立額の説明)
  • 本問は通常の4択形式だが選択肢がいずれも独立した長文の記述であるため、肢別分解せず1レコードにまとめて保存した(r2021年度問44等と同様の扱い)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問44)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →