(同上の設例において)免許を受けようとするE社の取締役について、破産手続開始の決定があった場合、復権を得た日から5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
破産者は、復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなる。復権後さらに5年を経過することを要件とするものではない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地建物取引業法第5条第1項第1号(破産者の欠格事由、復権を得れば直ちに解消)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問43)
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