(同上の設例において)宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。宅地建物取引業者が死亡した場合、その一般承継人(相続人)は、当該宅地建物取引業者に係る取引を結了する目的の範囲内において、なお宅地建物取引業者とみなされる。したがって、相続人Cは被相続人Bが締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地建物取引業法第76条(宅建業者の死亡と一般承継人によるみなし業者)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問43)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。