(同上の設例において)重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
重要事項の説明を行う場所について、宅地建物取引業法上、事務所に限定する規定はない。事務所以外の場所で説明を行うこともできる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明、場所の制限なし)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問41)
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