(同上の設例において)重要事項説明書に記名押印する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地建物取引業法の令和3年改正(令和4年5月18日施行)により、35条書面・37条書面(媒介契約書面・34条の2書面を含む)への宅地建物取引士の記名押印は、押印が不要(記名のみ)となり、書面の交付に代えて電磁的方法による提供も認められた。出題当時は記名押印が必要であった。
解説
× 誤り
重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は、専任・非専任を問わない(宅建士であれば足りる)。この点で「専任でなければならない」とする記述は誤りである。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第5項(重要事項説明書への記名、専任である必要はない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問41)
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