宅建業法 問40-A

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフに関する次の記述のうち、Bがクーリング・オフにより契約の解除を行うことができるものはいくつあるか。 ア Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、Bが、Aからクーリング・オフについて書面で告げられた日の翌日から起算して8日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、10日目にAに到達したとき。 イ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間内に、Aが契約の履行に着手したとき。 ウ Bが喫茶店で当該宅地の買受けの申込みをした場合において、AとBとの間でクーリング・オフによる契約の解除をしない旨の合意をしたとき。 エ Aの事務所ではないがAが継続的に業務を行うことができる施設があり宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定により専任の宅地建物取引士が置かれている場所で、Bが買受けの申込みをし、2日後に喫茶店で売買契約を締結したとき。

解説

正解は2(二つ、イ・ウで解除できる)。ア:クーリング・オフの期間は、書面で告げられた日を1日目として起算して8日以内である。「告げられた日の翌日から起算して8日目」に発送するのは、通常の起算方法より1日遅い計算であり、期間を超過しているため解除できない。イ:宅建業者側が契約の履行に着手していても、クーリング・オフによる解除は妨げられず、告知後8日間は無条件で解除できる。ウ:クーリング・オフによる解除をしない旨の合意(解除権を排除する特約)は、買主に不利な特約として無効であるため、Bは依然として解除できる。エ:専任の宅地建物取引士が置かれている場所(事務所等に該当する場所)で買受けの申込みをした以上、その後別の場所(喫茶店)で契約を締結しても、その場所はクーリング・オフの対象外(事務所等)に該当し、解除できない。したがって解除できるのはイ・ウの2つである。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項(クーリング・オフの期間の起算日)
  • 宅地建物取引業法第37条の2第1項(履行の着手を問わずクーリング・オフによる解除は可能)
  • 宅地建物取引業法第37条の2第4項(クーリング・オフを排除する特約は買主に不利で無効)
  • 宅地建物取引業法施行規則第16条の5(事務所等、専任の宅建士が置かれる場所における申込み)
  • 本問は個数問題(解除できるものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。アの期間計算(告げられた日を1日目とする起算方法)は条文の文言解釈に基づく判断であり、外部情報源との突き合わせまでは行っていない。将来的なレビューが望ましい。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問40)

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