宅建業法 問39-D

(同上の設例において)宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。

解説

× 誤り

従業者証明書の携帯義務は、非常勤の役員やパートタイマー等の一時的に事務の補助をする者を含め、宅建業者の業務に従事するすべての者に及ぶ。これらの者について携帯を免除する例外はない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第48条第1項(従業者証明書の携帯義務、非常勤役員・一時的補助者も対象)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問39)

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