宅建業法 問39-C

(同上の設例において)宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。

解説

× 誤り

従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならず、退職した従業者に関する事項であっても、この保存期間内は消去してはならない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 宅地建物取引業法施行規則第17条の2第4項(従業者名簿の保存期間、10年間)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問39)

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