(同上の設例において)Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、書面によることまでは求められておらず、口頭による説明でもよい。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第2項(価額についての意見の根拠の明示)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問38)
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