宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づき交付すべき書面をいうものとする。 ア Aは、専任の宅地建物取引士をして、37条書面の内容を当該契約の買主に説明させなければならない。 イ Aは、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。 ウ Aは、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を遅滞なく交付しなければならない。 エ Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。
- 一つ ✓
- 二つ
- 三つ
- なし
解説
正解は1(一つ、ウのみ正しい)。ア:37条書面については、宅地建物取引士をして記名させる義務はあるが、その内容を口頭で説明させる義務は法定されておらず、また記名する宅建士が専任である必要もない(誤り)。イ:供託所等に関する事項の説明は、契約締結前に行うべき事項(35条の2)であり、37条書面の記載事項ではない(誤り)。ウ:37条書面の交付義務は、相手方が宅建業者であっても適用除外されない(正しい)。エ:宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期は37条書面の必要的記載事項であり、相手方が宅建業者であっても記載を省略できない(誤り)。したがって正しいのはウのみである。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地建物取引業法第37条第3項(37条書面への記名義務、説明義務は法定されていない)
- 宅地建物取引業法第35条の2(供託所等に関する説明、契約締結前の説明事項)
- 宅地建物取引業法第37条第1項(37条書面の交付義務、相手方が業者でも適用除外なし)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第4号・第5号(引渡し・移転登記申請の時期、必要的記載事項)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。選択肢は「一つ・二つ・三つ・なし」という表記だった。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問37)
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