宅建業法 問36-D

(同上の設例において)保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。弁済業務保証金の還付があったときは、保証協会は、還付があった旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の8第3項(還付額に相当する弁済業務保証金の供託義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問36)

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