宅建業法 問36-C

(同上の設例において)保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

解説

× 誤り

還付充当金は、社員(又は社員であった者)が「保証協会に対して納付」すべきものであり、供託所に供託すべきものではない。保証協会からの通知内容は「保証協会に納付すべきこと」であって、「供託所に供託すべきこと」ではない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第64条の10第1項(還付充当金、保証協会への納付)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問36)

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