(同上の設例において)保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
弁済業務保証金からの還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けた上で、供託所に対して還付請求を行う。還付請求の相手方は保証協会ではなく供託所である。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地建物取引業法第64条の8第1項・第2項(弁済業務保証金の還付、認証と供託所への請求)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問36)
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