宅建業法 問34-B

(同上の設例において)登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。

解説

× 誤り

住所は登録事項であり、変更があった場合は遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第20条・施行規則第14条の2の2(変更の登録、住所の変更を含む)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問34)

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