(同上の設例において)AB間の建物の割賦販売の契約において、Bからの賦払金が当初設定していた支払期日までに支払われなかった場合、Aは直ちに賦払金の支払の遅滞を理由として当該契約を解除することができる。
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解説
× 誤り
割賦販売の契約における賦払金の支払の遅滞を理由として契約を解除するには、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に支払われないときでなければ、直ちに解除することはできない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地建物取引業法第42条第1項(割賦販売契約の解除等の制限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問32)
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