宅建業法 問32-B

(同上の設例において)AB間の建物の売買契約における「法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフによる契約の解除の際に、当該契約の締結に際しAがBから受領した手付金は返還しない」旨の特約は有効である。

解説

× 誤り

クーリング・オフによる契約の解除があったときは、業者は受領済みの手付金その他の金銭を全額返還しなければならない。「手付金は返還しない」旨の特約は、買主に不利な特約として無効である。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第37条の2第3項(クーリング・オフに反する特約の無効)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問32)

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