(同上の設例において)建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
石綿の使用の有無の調査結果に関する重要事項説明は、既存の記録の有無・内容を説明すれば足り、宅建業者に自ら新たな調査を実施する義務はない。照会しても記録の有無が分からない場合は、その旨を説明すれば足りる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第1項第14号・施行規則第16条の4の3第4号(石綿使用調査結果の説明、自ら調査する義務はない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問31)
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