宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。
- Aは売主から代理の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金5,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から343万2,000円、Bは買主から171万6,000円、合計で514万8,000円の報酬を受けることができる。
- Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.1か月分である。
- Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。
- Aが単独で行う事務所用建物の貸借の媒介に関し、Aが受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分以内であれば、Aは依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできる。 ✓
解説
正解は4。事務所用建物のような非居住用建物の貸借媒介については、依頼者の一方から受けられる報酬額の割合に法定の制限がなく、双方から受ける報酬の合計額が借賃の1.1か月分(消費税込み)以内であれば、その配分は自由であり、依頼者の一方のみから全額を受けることもできる。肢1:Aは代理(媒介の2倍が上限)、Bは媒介という組み合わせの場合、依頼者双方から受け取れる報酬の合計額は「代理の上限額」を超えてはならない。代金5,000万円の媒介報酬(税込)は171万6,000円、代理はその2倍の343万2,000円が上限であり、A・B合計の514万8,000円はこれを大きく超えるため誤り。肢2:居住用建物の貸借における依頼者の一方から1か月分(税込1.1か月分)まで受けられる特例は、媒介の依頼を「受けるに当たって、あらかじめ」承諾を得ている場合に限られ、「報酬請求時までに」承諾を得ていれば足りるわけではないため誤り。肢3:非居住用建物の権利金授受のある賃貸借では、権利金の額を売買代金とみなして報酬を計算する特例があるが、これは依頼者双方から受ける報酬の合計額の上限に関するものであり、依頼者の一方から30万8,000円という金額は上限の考え方と整合しないため誤り。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 国土交通省告示(宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額)
- 同告示(代理と媒介の組み合わせ、代理の上限額が合計の上限)
- 同告示(居住用建物の貸借の媒介、あらかじめの承諾による特例)
- 同告示(権利金の額を売買代金とみなす特例、非居住用建物)
- 同告示(非居住用建物の貸借、双方からの報酬配分は自由)
- 本問は報酬計算問題であり、選択肢がいずれも独立した長文の事例であるため肢別分解せず1レコードにまとめて保存した(CLAUDE.mdの既存方針・r2021年度問44と同様の扱い)。肢2・3の細部の計算根拠は、正解肢(肢4)との整合性を中心に判定しており、金額の詳細な再計算までは行っていない。将来的なレビューが望ましい。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問30)
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