宅建業法 問27

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 建物の売却について代理を依頼されて広告を行う場合、取引態様として、代理であることを明示しなければならないが、その後、当該物件の購入の注文を受けたときは、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き、遅滞なく、その注文者に対し取引態様を明らかにしなければならない。 イ 広告をするに当たり、実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないが、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されている。 ウ 複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合は、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。 エ 宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に必要な都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認その他法令に基づく許可等の申請をした後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。

解説

正解は2(二つ、イ・ウが正しい)。ア:取引態様の明示義務は、広告を行った時点と取引態様に変更がない場合であっても、注文を受けた都度、改めて明示しなければならない義務であり、「変更がない場合を除き」という例外はない(誤り)。イ:誤認させる方法には限定がなく、利用制限の一部を表示しないことによる誤認も禁止される(正しい)。ウ:取引態様の明示は広告をするたびごとに必要である(正しい)。エ:広告開始時期の制限は、開発許可・建築確認等の「申請をした後」ではなく、これらの「許可等の処分があった後」でなければ広告をすることができない(誤り、申請しただけでは足りない)。したがって正しいのはイ・ウの2つである。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第34条第2項(注文を受けたときの取引態様の明示義務)
  • 宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止、不表示による誤認も含む)
  • 宅地建物取引業法第34条第1項(取引態様の明示、広告の都度必要)
  • 宅地建物取引業法第33条(広告開始時期の制限、許可等の処分後)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。エの「申請をした後」と「許可等の処分があった後」の違いは外部情報源(e-takken.tv)との突き合わせにより確認した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問27)

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