宅建業法 問26-D

(同上の設例において)宅地建物取引業者E(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。

解説

× 誤り

大臣免許への免許換えが必要となるのは「2以上の都道府県」に事務所を設置する場合であり、同一県内(乙県内)に複数の事務所を設置するだけであれば、引き続き乙県知事免許のままでよく、免許換えの必要はない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第3条第1項・第7条(免許換え、2以上の都道府県への事務所設置)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問26)

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