宅建業法 問26-C

(同上の設例において)個人Cが、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者Dに販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する事業を行おうとする場合には、免許を受けなければならない。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。転売目的で取得した宅地を多数の区画に分割し、不特定多数の者に反復継続的に分譲する行為は「宅地建物取引業」に該当し、免許が必要である。販売代理を第三者に依頼していても、自ら売主であることに変わりはない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第2条第2号(宅地建物取引業の定義、自ら売主として反復継続的に分譲する行為)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問26)

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