(同上の設例において)信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
信託業法3条の免許を受けた信託会社は、国土交通大臣に届け出ることにより、宅地建物取引業の免許を受けたものとみなされる。改めて免許を受ける必要はない。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 宅地建物取引業法第77条(信託会社に関するみなし免許)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問26)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。