(同上の設例において)配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
配偶者居住権は、不動産登記法上、登記することができる権利として掲げられている。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 不動産登記法第3条第9号(配偶者居住権、登記することができる権利)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問14)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。