(同上の設例において)債権者Aが債務者Bに代位して所有権の登記名義人CからBへの所有権の移転の登記を申請した場合において、当該登記を完了したときは、登記官は、Aに対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
代位による登記の場合、登記識別情報は代位者(A)には通知されない。登記識別情報は、あくまで登記名義人となる被代位者(B)に通知される。
(法令基準日: 令和2年4月1日)
- 不動産登記法第21条ただし書(登記識別情報の通知、代位者への通知は不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問14)
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