権利関係(民法・借地借家法・区分所有法・不動産登記法等) 問13

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

⚠ 法改正により内容が変更されています 区分所有法は令和7年法律第47号により改正され(令和8年4月1日施行)、共用部分の重大変更・規約の設定変更廃止・管理組合法人の設立・大規模滅失の復旧などの決議要件が、「区分所有者及び議決権の総数」を分母とする従来の全員基準から、集会に出席した区分所有者及びその議決権を基準とする要件(出席者が区分所有者及び議決権の各過半数であることを前提に、出席者の各4分の3以上など)に改められ、裁判所が認定した所在等不明区分所有者は決議の母数から除外されることになった。また、大規模滅失の復旧決議は「各3分の2以上」に見直された。出題当時の全員基準の決議要件を前提とした記述であり、そのままでは現行法の学習に使えない。

解説

正解は4。一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するのが原則であるが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできる。肢1:共用部分の変更の決議要件(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)のうち、区分所有者の定数は規約で「過半数」まで減ずることができるのであって、「2分の1以上」(ちょうど2分の1を含む)まで減ずることができるわけではない。肢2:共用部分の管理費用は、規約に別段の定めがない限り、各共有者の「持分」に応じて負担するのであり、等分ではない。肢3:共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が単独ですることができる。
(法令基準日: 令和2年4月1日)

  • 建物の区分所有等に関する法律第11条第1項・第2項(一部共用部分の帰属、規約による別段の定め)
  • 同法第17条第1項(共用部分の変更、規約による定数緩和は過半数まで)
  • 同法第19条(共用部分の負担、持分に応じる)
  • 同法第18条第1項ただし書(共用部分の保存行為、各共有者が単独でできる)
  • 肢1の「過半数」と「2分の1以上」の違いに関する判定は、外部情報源(e-takken.tv等)との突き合わせにより確認した。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和2年度10月試験・問13)

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